浴室の修繕負担区分表

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修繕箇所 修繕内容 負担区分 備考
入居者
手すり 最初から設置及び高齢、身障者住宅設備改善で都が設置した手摺の脱落、ぐらつき
シャワー シャワー、ヘッド、ホースが破損した、水が漏れる
水栓 水栓の水が止まらない、コマパッキンの取替、本体が破損した、水が漏れる
照明器具 照明カバーが破損した、球切れ
本体が腐食破損・漏電した
目皿 目皿が破損した
排水のつまり
壁・天井 塗装がはがれたので塗り直したい
結露によるカビの清掃、補修したい
モルタル等が脱落した
塗装がはがれた 防水塗装のはがれは区
床の大きな穴、破損した
床のヒビ割れ・破損による上階からの漏水
浴室戸 本体不良、かまちの腐食破損した
ノブなどの付属金物が破損した
パネルのひび割れ、破損した
給湯器、風呂リモコン 風呂リモコン不良、点火不良、お湯にならない、エラー表示がでる
リモコンカバーの破損
ゴム栓 ゴム栓の鎖が切れた、ゴムが破損した
窓ガラスが割れた、締まりハンドルが故障した 熱割れの場合は区
開閉不良
ガス管 腐食、がたつく
ガス栓 ガス栓の不良、取替したい
給水管 腐食し水が漏れる、がたつく
浴槽 水アカなどによる汚れの清掃
腐食により穴があき破損した
浴室換気扇 回らない等の作動不良
清掃、タイマースイッチが故障した、破損した
排水管 腐食、水が漏れる
つまり、清掃 入居者自身で洗浄やスッポン処理
風呂釜 点火不良、水が漏れる
つまみ等部品が破損した、紛失した
シャワー、ヘッド、ホースが破損した、水が漏れる

※負担区分が「区」であっても、
・入居者が設置した設備の故障・破損
・通常の使用方法といえない使用によるもの
 (改造取付、交換、設置など、メーカーが推奨していない使用方法による故障・破損)
・入居者の過失により生じた設備の故障・破損
・日常的な手入れや軽微な修繕にあたるもの
以上の理由による修繕は入居者負担になります。