玄関の修繕負担区分表

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修繕箇所 修繕内容 負担区分 備考
入居者
玄関ドア 玄関ドアが開かない、閉まりが悪い、
扉が変形した、扉および枠が腐食して穴があいた
扉の塗装がはがれた(外側・内側とも)
ドアクローザー 作動不良、破損した(ドアの閉まる速さの調節も含む)
ドアスコープ 曇ってみえない、破損した
ドアチェーン、ドアガード ドアガードがかからない・動かない、ドアチェーンが切れた(かかりにくい)
玄関錠 鍵をなくした、破損した、折れた
取っ手が破損した、とれた
新聞受け箱 本体が破損した、脱落した
ふたがとれた、破損した
分電盤 電気の分電盤(個別開閉器)が脱落した、破損した
エアコン関連
絶縁不良により、電気がつかない
スイッチ スイッチ不良、破損した
照明器具 電球が切れた
カバー(笠、グローブ)が破損した
床なり、きしみがある
床が腐った、床落ちする
汚くなってきた、ワックスを塗りたい
下駄箱 破損した、腐食している
扉が開かない、閉まらない
取っ手が破損した、とれた
チャイム 鳴らない、不良
非常警報器付インターホン 声が聞こえない、通話ができない
作動不良

※負担区分が「区」であっても、
・入居者が設置した設備の故障・破損
・通常の使用方法といえない使用によるもの
 (改造取付、交換、設置など、メーカーが推奨していない使用方法による故障・破損)
・入居者の過失により生じた設備の故障・破損
・日常的な手入れや軽微な修繕にあたるもの
以上の理由による修繕は入居者負担になります。