洗面所

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修繕箇所 修繕内容 負担区分 備考
入居者
洗面器 脱落した、取付不良
ヒビがはいった、割れた
ゴム栓の鎖が切れた、ゴムが減って水がたまらない
割れた、はずれた
壁、天井 塗装がはがれたので塗り直したい
結露によるカビの清掃・補修
モルタル等の脱落補修
洗濯機用水栓、洗面器水栓 水栓が破損した水が止まらない、水が漏れる※接続ホース含む
止水栓、給水管 水が漏れる
排水管・排水トラップ・排水口 排水のつまり、流れない、あふれる 入居者自身で洗浄やスッポン処理
排水管・排水トラップから水が漏れる
排水ホースから水が漏れる
洗面化粧台 破損した、割れた、扉がとれた

※負担区分が「区」であっても、
・入居者が設置した設備の故障・破損
・通常の使用方法といえない使用によるもの
 (改造取付、交換、設置など、メーカーが推奨していない使用方法による故障・破損)
・入居者の過失により生じた設備の故障・破損
・日常的な手入れや軽微な修繕にあたるもの
以上の理由による修繕は入居者負担になります。