洗面所の修繕負担区分表

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修繕箇所 修繕内容 負担区分 備考
区 入居者
洗面器 脱落した、取付不良 〇
ヒビがはいった、割れた 〇
ゴム栓の鎖が切れた、ゴムが減って水がたまらない 〇
鏡 割れた、はずれた 〇
壁、天井 塗装がはがれたので塗り直したい 〇
結露によるカビの清掃・補修 〇
モルタル等の脱落補修 〇
洗濯機用水栓、洗面器水栓 水栓が破損した水が止まらない、水が漏れる※接続ホース含む 〇
止水栓、給水管 水が漏れる 〇
排水管・排水トラップ・排水口 排水のつまり、流れない、あふれる 〇 入居者自身で洗浄やスッポン処理
排水管・排水トラップから水が漏れる 〇
排水ホースから水が漏れる 〇
洗面化粧台 破損した、割れた、扉がとれた 〇

※負担区分が「区」であっても、
・入居者が設置した設備の故障・破損
・通常の使用方法といえない使用によるもの
(改造取付、交換、設置など、メーカーが推奨していない使用方法による故障・破損)
・入居者の過失により生じた設備の故障・破損
・日常的な手入れや軽微な修繕にあたるもの
以上の理由による修繕は入居者負担になります。