その他の修繕負担区分表

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修繕箇所 修繕内容 負担区分 備考
入居者
集合郵便受箱 丁番、施錠が破損した 自身が設置した錠前の場合は入居者負担
扉が破損した
本体が脱落した
各戸表示板(室名札) 破損した、脱落した
チャイム・インターホン子機 故障
非常警報器付インターホンの作動不良
牛乳受け 破損した、脱落した
メーターボックス関連 扉の開閉不良
扉の塗装がはがれた
水道バルブが固着している
水道バルブの水漏れ
給水管の水漏れ

※負担区分が「区」であっても、
・入居者が設置した設備の故障・破損
・通常の使用方法といえない使用によるもの
 (改造取付、交換、設置など、メーカーが推奨していない使用方法による故障・破損)
・入居者の過失により生じた設備の故障・破損
・日常的な手入れや軽微な修繕にあたるもの
以上の理由による修繕は入居者負担になります。