トイレ

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修繕箇所 修繕内容 負担区分 備考
入居者
ロータンク 内部金物 トイレの水が止まらない
金物不良(ボールタップ・浮き玉・フロート弁・クサリ等)
金物不良(節水のためにロータンク内にビン・ペットボトル等を入れている場合)
ロータンク ヒビ割れした、破損した
水が漏れる
取付ビス腐食による割れ、水が漏れる
よりかかったり、手をついて力を加えた場合、便器とロータンクの取付部分より水が漏れる
ハンドルレバー 破損した、とれた
紙巻器 破損した、とれた
便座 外れた、破損した、ぐらつく
便器 取付部分から水が漏れる
本体がぐらつく
つまって流れない、あふれてくる 入居者自身で洗浄やスッポン処理
壁・天井 塗装がはがれたので塗り直したい
結露によるカビの清掃・補修
モルタル等の脱落補修
止水栓、給水管、洗浄管 水が漏れる
ウォシュレット等のお客さまが設置した部分から水が漏れる
汚水排水管 つまり、あふれ 入居者自身で洗浄やスッポン処理

排水管のつまりについては、原則入居者負担となりますが、設備側の問題が考えられる場合や、入居者に落ち度がない場合(例:入居後間もなくつまりの傾向がある)などは区で対応いたします。

※負担区分が「区」であっても、
・入居者が設置した設備の故障・破損
・通常の使用方法といえない使用によるもの
 (改造取付、交換、設置など、メーカーが推奨していない使用方法による故障・破損)
・入居者の過失により生じた設備の故障・破損
・日常的な手入れや軽微な修繕にあたるもの
以上の理由による修繕は入居者負担になります。