トイレの修繕負担区分表

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修繕箇所 修繕内容 負担区分 備考
区 入居者
ロータンク 内部金物 トイレの水が止まらない 〇
金物不良(ボールタップ・浮き玉・フロート弁・クサリ等) 〇
金物不良(節水のためにロータンク内にビン・ペットボトル等を入れている場合) 〇
ロータンク ヒビ割れした、破損した 〇
水が漏れる 〇
取付ビス腐食による割れ、水が漏れる 〇
よりかかったり、手をついて力を加えた場合、便器とロータンクの取付部分より水が漏れる 〇
ハンドルレバー 破損した、とれた 〇
紙巻器 破損した、とれた 〇
便座 外れた、破損した、ぐらつく 〇
便器 取付部分から水が漏れる 〇
本体がぐらつく 〇
つまって流れない、あふれてくる 〇 入居者自身で洗浄やスッポン処理
壁・天井 塗装がはがれたので塗り直したい 〇
結露によるカビの清掃・補修 〇
モルタル等の脱落補修 〇
止水栓、給水管、洗浄管 水が漏れる 〇
ウォシュレット等のお客さまが設置した部分から水が漏れる 〇
汚水排水管 つまり、あふれ 〇 入居者自身で洗浄やスッポン処理

排水管のつまりについては、原則入居者負担となりますが、設備側の問題が考えられる場合や、入居者に落ち度がない場合(例:入居後間もなくつまりの傾向がある)などは区で対応いたします。

※負担区分が「区」であっても、
・入居者が設置した設備の故障・破損
・通常の使用方法といえない使用によるもの
(改造取付、交換、設置など、メーカーが推奨していない使用方法による故障・破損)
・入居者の過失により生じた設備の故障・破損
・日常的な手入れや軽微な修繕にあたるもの
以上の理由による修繕は入居者負担になります。